損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)10991
判決日2023-09-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法36条2項、商標法38条1項1号、民法709条、著作権法10条1項4号、著作権法112条1項、著作権法112条2項、著作権法114条1項
当事者原告 株式会社Fathom/被告 株式会社ストライプインターナショナル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告イラスト2の著作物性並びに著作権及び著作者人格権の帰属(争点1)
⑵ 著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権)侵害の有無(争点2)
⑶ 同一性保持権侵害の有無(争点3)
⑷ 原告商標と被告標章の類否(争点4)
⑸ 商標的使用該当性(争点5)
⑹ 損害の発生の有無及び額(争点6)
⑺ 差止め及び廃棄の必要性(争点7)

主文(判決文より)

1 被告は、その販売するTシャツに別紙被告イラスト目録記載のイラスト
を付し、又は同イラストを付したTシャツを譲渡し、引き渡し、譲渡若し
くは引渡しのために展示してはならない。
2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は、別紙被告イラスト目録記載のイラストに関する画像データを記
録した記録媒体から当該データを削除せよ。
4 被告は、原告に対し、90万6991円及びこれに対する令和3年6月
3日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し、その7を原告の、その余を被告の負担とす
る。
7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

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