不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)31529
判決日2023-09-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法14条、民法709条、民法723条、著作権法112条1項、著作権法114条2項、著作権法114条3項
当事者被告 株式会社N

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点においては、主位的に、原告製品全体の形態が商品等表示に該当すると主張
し、仮に原告製品全体の形態が商品等表示に該当しない場合であっても、予備
的に、本件形態的特徴が商品等表示に該当するとした上、被告各製品は本件形
態的特徴をそのまま具備すると主張し、また、著作権法上の争点においては、
本件形態的特徴が創作的表現に該当するとした上、被告各製品は本件形態的特
徴をそのまま具備すると主張している。
なお、当裁判所は、令和4年7月14日、原告製品及び被告各製品の各形態を
明らかにするために、検証を行った(検証調書参照)。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により認定
できる事実をいう。)
⑴ 原告ら及び原告製品
原告ストッケ社は、昭和47年以降、当初はAから、その後は原告オプスヴ
ィック社から、原告製品に係る著作権の独占的利用権を取得した。
原告製品は、「TRIPP TRAPP」という製品名で販売されている子
供用椅子であり、その外観は、別紙原告製品目録記載のとおりである。なお、
原告製品は、昭和47年にノルウェーにおいて発売され、日本においては昭和
49年頃から現在に至るまで輸入販売されている。
⑵ 原告製品の形態
原告製品全体の形態の構成は、以下のとおりである。
ア 原告製品は、その大部分が木材から構成されており、その大きさは、高さ
約79センチメートル、幅約46センチメートル、奥行き約50センチメー
トルである。
イ 原告製品の側面は、床から斜め上向きに平行に伸びた2本の側木と、側木
の下側端部から後ろ方向に同じく平行に伸びた2本の脚木から構成されて
いる。
ウ 左右一対の側木及び脚木は、側木の下端が、脚木の前方先端の斜めに切断
された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、約66度
の鋭角によってそれぞれ略L字型に接合されており、前後方向から見ていず
れも床面に対して垂直で、かつ、互いに平行となるように配置されている。
エ 2本の脚木の間には、横木が床面と水平に挟み込まれるように設けられて
おり、また、側木の間には、後方縁部分が波状に加工された2枚の板がいず
れも床面と水平に固定されている。これらの2枚の板のうち、上方の板は座
面として、下方の板は足置きとして、それぞれ用いられる。
オ 側木の最上部には、2枚の曲線状の背板が挟み込まれるようにして取り付
けられている。
カ 側木には、床面と平行に多数の溝が形成されており、座面板及び足置板は
この溝に挿入されて配置されている。
キ 側木の下部及び中央部に2本の金属棒が配置されている。
⑶ 被告及び被告各製品
被告は、各種製品の製造販売等を行うことを業とする株式会社であり、被告
各製品を製造・販売している。
被告製品1、2は、それぞれ「Chоice Kids」、「

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。