事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)3285 |
| 判決日 | 2016-04-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 川村和久(被告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正し,後 記4のとおり,当審における当事者の補充主張を付加するほか,原判決「事実 及び理由」中の第2の2,3及び第3に記載のとおりであるから,これを引用 する。 ⑴ 原判決3頁2行目の「同被告の」から5行目の「使用し」までを「同被控 訴人のホームページにおける同被控訴人の自動車の車検・一般点検整備・鈑 金・貸与等の業務の広告のページに原判決別紙被告標章目録記載1の標章 (以下「被告標章1」という。)を付してこれを使用し」に,7行目の「同 被告の」から9行目の「使用し」までを「同被控訴人の自動車の車検・損害 保険代理業務等に従事する従業員の名刺に原判決別紙被告標章目録記載2の 1及び2の各標章(以下,これらを併せて「被告標章2」という。)を付し てこれを使用し」に,11行目の「全国から」から13行目の「ポータルサ イト」を「全国各地の自動車整備・鈑金業者(工場)・自動車販売業者が会 員登録し,利用者において会員である業者を検索することができるポータル サイト」にそれぞれ改める。 ⑵ 原判決4頁5行目を「⑴ 被告標章の使用は商標的使用に当たらないか」 に改める。 - 3 - ⑶ 原判決5頁12行目及び17行目の各「役務である」を「役務を示すもの である」に改める。 ⑷ 原判決13頁8行目の末尾に「仮に使用料相当額の損害が発生していると しても,その額は1か月当たり2000円を超えることはない。」を加える。 4 当審における当事者の補充主張 ⑴ 控訴人 ア 原告商標からは「くるまのひゃくとーばん」という称呼が生じ,被告標 章からは「くるまひゃくとーばん」という称呼が生じる。原告商標及び被 告標章の外観は,原審が認定したとおりである。原告商標及び被告標章か らは,ともに「車両に関する緊急連絡先(相談窓口)」という観念が生じ る。 そうすると,原告商標と被告標章は,称呼,外観,観念において共通し, 全体的観察において相紛らわしいことは明らかである。本件において,取 引の実情等から原告商標と被告標章の間に格別誤認混同のおそれがないと する事情は存在しない。原告商標から「くるまのひゃくとーばん」の称呼 の他に「ちゅうこしゃのひゃくとーばん」の称呼が生じるとしても,これ らを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど両者が不 可分に結合しているとする事情は全く見受けられない。 したがって,原告商標と被告標章とは類似商標と判断されるべきである。 イ 原審は,原告商標1から「くるまのひゃくとーばん」の称呼が生じると しつつ,「中古車」の部分が大きな字体で表現されているという理由で, 原告商標1から「車両」「車一般」の「110番」(緊急連絡先・相談窓 口)が観念されるわけでもないとして,原告商標1から想起される「中古
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,13万円及びこれに対する平 成25年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人サンエス自動車興業株式会社は,控訴人に対し,22万円及び これに対する平成25年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 4 被控訴人コルハート株式会社は,控訴人に対し,30万円及びこれに対 する平成25年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 - 1 - 5 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを50分し,その47を控訴人の, その余を被控訴人らの各負担とする。
出典
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