事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)7920 |
| 判決日 | 2023-08-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条 |
| 当事者 | 原告 株式会社水戸大家さん/被告 株式会社東京カモガシラランド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件通知は、本件動画が被告らの著作権を侵害した旨の通知をしたもので あり、被告らに著作権侵害の有無を事前に確認する義務があったか(争点1) 本件通知が、被告会社の業務の執行として行われたか(争点2) 損害(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 本件通知は、本件動画が被告らの著作権を侵害した旨の通知をしたものであ り、被告らに著作権侵害の有無を事前に確認する義務があったか(争点1) (原告の主張) 本件通知は、「私は、侵害された著作権の所有者、または当該所有者の正式な 代理人です。」、「私は、申し立てが行われたコンテンツの使用が、著作権の所有 者、代理人、法律によって許可されていないことを確信しています。」等の記載 がされている著作権侵害の通知をするフォームを用いて行われている。よって、 本件通知は本件動画が通知者の著作権を侵害されている旨の通知をするもの であり、通知者である被告Aには、著作権侵害の有無を事前に確認する義務が あった。それにもかかわらず、被告Aは、これを怠って原告が著作権を侵害し ている旨の虚偽の通知をした。 (被告らの主張) 原告の主張は否認ないし争う。 本件通知は、ユーチューブにおいて用意されている著作権侵害を通知するフ ォームを用いて行われたものではあるが、本件通知は本件動画が被告Aのパブ リシティ権を侵害する旨を通知するものであって、著作権を侵害する旨を通知 するものではない。したがって、被告らには事前に著作権侵害の有無を確認す る義務はなかった。また、ユーチューブの規約によれば、グーグルは合理的だ と判断する場合、コンテンツを削除する権利を有しており、ユーチューブの利 用者はその範囲でユーチューブを利用できるにすぎず、動画投稿について法的 に保護された利益を有するものではなく、被告らには、著作権侵害の有無を確 認する義務はない。 本件通知が、被告会社の業務の執行として行われたか(争点2) (原告の主張) 本件通知では、被告会社の事業として運営しているユーチューブのチャンネ ル名を記入していることからすると、被告会社の代表取締役である被告Aによ る本件通知は、被告会社の業務の執行として行われたものであるといえる。 (被告らの主張) 原告の主張は否認ないし争う。 損害(争点3) (原告の主張) 原告は、業務として本件動画をユーチューブに投稿していたところ、本件通 知により本件動画が再生できないようになり、その業務が妨害されたことに加 え、原告のユーチューブ上のチャンネル自体が削除される危機に陥った。原告 が被った無形の損害は、150万円を下らない。 (被告らの主張) 原告の主張は争う。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。