損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)13692
判決日2023-08-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、会社法429条1項、民法709条
当事者原告 ミライラボバイオサイエンス株式会社/被告 ディアモビューティー株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、22万円及びこれに対する以下の日付からそれぞれ支
払済みまで年3%の割合による金員(ただし、22万円及びこれに対する後記(2)の日
付から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で連帯して)を支払え。
(1) 被告会社につき、令和3年7月14日から
(2) 被告Aにつき、令和5年2月5日から
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを50分し、その1を被告らの負担とし、その余は原告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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