発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18826
判決日2023-07-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法10条1項7号、著作権法14条、著作権法15条1項、著作権法16条
当事者原告 株式会社MBM/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 髙橋利昌(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明
らかであるか(争点1)
本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか
(争点2)
原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点
3)
4 争点に関する当事者の主張
争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害された
ことが明らかであるか)について
(原告の主張)
ア 原告は本件各動画の著作権者であること
(ア) 原告は、本件各動画の作成を発意し、これに基づいて、原告の業務に
従事する者らが、原告の職務として、本件各動画の撮影、演出などの制
作に係る一切の作業を行った。そして、本件各動画は、原告の名義によ
り公表された。本件各動画の作成に当たり、著作者を原告以外の者とす
るなどの定めはない。
したがって、著作権法15条1項により、本件各動画の著作者は原告
とされるから、その著作権者は原告である。
(イ) 原告代表者は、映画の著作物である本件各動画の「監督」を担当し、
その「全体的形成に創作的に寄与した者」(著作権法16条本文)である
から、本件各動画の著作者は原告代表者である。
原告は、本件各動画の製作を発意し、その製作に関する責任を負う主
体であったから、本件各動画の「映画製作者」(同法2条1項10号)で
ある。そして、本件各動画の製作に当たり、著作者である原告代表者は、
映画製作者である原告に対し、本件各動画の製作に参加することを約束
していた。
したがって、同法29条1項により、本件各動画の著作権は原告に帰
属する。
(ウ) 本件各動画を収録したDVDのパッケージには、原告の名称及び特定
非営利活動法人知的財産振興協会(以下「IPPA」という。)によって
割り当てられた原告の会員番号が明記されているところ、これは、著作
物である本件各動画の公衆への提供の際に、その名称又は変名として周
知のものが著作者名として通常の方法により表示されているといえる。
したがって、著作権法14条により、原告は、本件各動画の著作者、
ひいては著作権者と推定される。
イ 本件各氏名不詳者により本件各動画が送信可能化されたこと
ビットトレントネットワークを形成するピアは、共有されているファイ
ルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理するピアに対し、
当該ファイルを送信し得る状態となる。すなわち、ビットトレントネット
ワークを形成しているピアは、他のピアからファイルの送信を受けている
間、自動公衆送信装置として機能し、その記録媒体は公衆送信用記録媒体
となる。そして、他のピアからファイルの送信を受けることは、自動公衆

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。