事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)13317 |
| 判決日 | 2023-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社齋藤創造研究所/被告 AppleJapan合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点整理の結果、本件の訴訟物は、不当利得に基づく返還請求権のみ であり、時効に関する法的問題は、争点としないこととされた(第2回口頭弁 論調書参照)。 2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。) ⑴ 当事者 ア 原告は、本件特許権を有していた(本件特許権の存続期間は、平成30 年1月6日に満了している。)。(弁論の全趣旨) イ 被告は、日本において、被告各製品を輸入、販売していた。(弁論の全 趣旨) ⑵ 本件特許に係る特許請求の範囲 本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、下記 請求項1の記載を引用する下記請求項3の発明を「本件発明1」と、下記請 求項2の記載を引用する下記請求項3の発明を「本件発明2」と、それぞれ いい、これらを併せて「本件各発明」という。)。 ア 請求項1 指先でなぞるように操作されるための所定の幅を有する連続したリング 状に予め特定された軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置され、 前記軌道に沿って移動する接触点を一次元座標上の位置データとして検出 するタッチ位置検知手段と、接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッ チ手段とを有し、前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサ ーが連続して配置される前記軌跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段の 接点が、前記連続して配置されるタッチ位置検出センサーとは別個に配置 されているとともに、前記接点のオンまたはオフの状態が、前記タッチ位 置検出センターが検知しうる接触圧力よりも大きな力で保持されており、 かつ、前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続し て配置される前記軌跡上における前記タッチ位置検出センサーに対する接 触圧力よりも大きな接触圧力での押下により、前記プッシュスイッチ手段 の接点のオンまたはオフが行われることを特徴とする接触操作型入力装置。 イ 請求項2 請求項1記載の接触操作型入力装置であって、前記プッシュスイッチ手 段が4つであることを特徴とする接触操作型入力装置。 ウ 請求項3 請求項1または請求項2記載の接触操作型入力装置を用いた小型携帯装 置。 ⑶ 本件各発明の構成要件 本件各発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。 ア 本件発明1 A 指先でなぞるように操作されるための所定の幅を有する連続したリン グ状に予め特定された軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置 され、前記軌道に沿って移動する接触点を一次元座標上の位置データと して検出するタッチ位置検知手段と、 B 接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段とを有し、 C 前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して 配置される前記軌跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段の接点が、前 記連続して配置されるタッチ位置検出センサ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、4388万4112円及びうち3172万957 9円に対する平成21年9月27日から、うち63万3963円に対する 平成22年9月26日から、うち426万9021円に対する平成24年 9月30日から、うち725万1549円に対する平成25年9月29日 から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを22分し、その21を原告の負担とし、その余は被 告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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