発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)23364
判決日2023-06-21
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法5条1項1号、著作権法29条1項
当事者原告 有限会社オフィスサイレンス/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 浦中裕孝(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
⑵ 本件発信者情報が権利の侵害に係る発信者情報といえるか(争点2)
⑶ 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。