事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)13895 |
| 判決日 | 2023-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項1号、商標法38条3項 |
| 当事者 | 被告 TRAVELPLUSINTERNATIONAL株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、大要、①売上高、 ②当該売上高に占める侵害品の割合、③実施料相当額であり、①については、 被告提出に係る損益計算書(乙15の1ないし4)に基づき算定するとして、 損害論に係る争点を整理するとともに、被告に対し、改めて納品書及び請求書 の任意開示を求めた(令和4年6月22日付け経過表参照)。 これを受けて、被告は、平成28年6月から令和元年12月までの納品書及 び請求書(乙39。以下「納品書等」という。)を提出したところ、原告は、 納品書等を確認した上で、売上高に占める侵害品の割合(上記②)を算出し、 これに基づく損害の主張をするに至った(以下、原告の当該主張を「納品書等 を踏まえた主張」という。)。 ⑶ なお、本件訴訟に先立ち、原告は、被告に対し、被告が被告商品を販売等す ることは、本件商標権を侵害すると主張して、被告商品の販売等の差止め等を 求めて訴えを提起していたところ、第1審判決が原告の請求を認容する判決を 言い渡した後、控訴審判決が被告の控訴を棄却する判決を言い渡し、上記判決 は確定している。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限 り、枝番を含むものとする。) 当事者等 ア 原告は、かばん製品及び腕時計の製造販売を行う会社であり、1893年 にスイス連邦(以下「スイス」という。)で創業し、1922年に法人化さ れ、日本国を含む世界の市場でかばん製品等(以下「原告商品」という。) を販売している。 イ 被告は、かばん製品の卸売業を営む株式会社であり、中華人民共和国(以 下「中国」という。)でかばん製品の製造及び卸売業を営む祥興(福建) 箱包集団有限公司(以下「被告本社」という。)の日本法人として、平成 28年1月8日に設立されている。 被告本社は、欧米の著名ブランドのかばん類のOEM製造(相手方ブラ ンドによる製造をいう。以下同じ。)を営んでおり、原告ブランドの一つ である「SWISSGEAR」のOEM製造を行ったことがある。 ⑵ 本件商標権(甲1、2) 原告は、本件商標権を有している。 ⑶ 被告の行為 被告は、平成28年1月8日の設立後、被告本社が中国において製造した被 告商品を輸入し、これにつき自社のブランドである「SWISSWIN」名を 付して日本国内において販売の申出又は販売をしていた。 3 争点 ⑴ 本件商標と被告各標章の類否(争点1) ⑵ 商標法4条1項1号該当事由の有無(争点2) ⑶ 本件商標権の効力が被告各標章に及ぶか(争点3) ⑷ 過失の有無(争点4) ⑸ 損害額等(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1380万2425円及びこれに対する令和3 年7月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告 の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 5 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。