損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)19430
判決日2023-04-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
投稿動画1-1から1-4について
ア 投稿動画1-1から1-4における本件各発言が原告についての発言で
あると同定できるか(争点1-1)
イ 原告と被告が競争関係にあるか(争点1-2)
ウ 投稿動画1-1から1-4における本件各発言が原告の信用を害する虚
偽の内容であるか(争点1-3)
エ 投稿動画1-1から1-4による損害(争点1-4)
投稿動画2-1から2-4について
ア 投稿動画2-1から2-4における本件各発言が原告についての発言で
あると同定できるか(争点2-1)
イ 投稿動画2-1から2-4における本件各発言が、原告に対する名誉毀損
侮辱、脅迫に当たるか(争点2-2)
ウ 投稿動画2-1から2-4による損害(争点2-3)
4 争点に対する当事者の主張
投稿動画1-1から1-4における本件各発言が原告についての発言であ
ると同定できるか(争点1-1)
(原告の主張)
投稿動画1-1から1-4における本件各発言は、いずれも原告について述
べた発言である。本件各発言のうち原告について述べた部分やそれが原告につ
いて述べたものであることは、それぞれ、別紙権利侵害等の説明記載の「権利
侵害等」の欄の関係部分に記載したとおりである。
そして、インターネット上の検索サイトにおいて、「X´の」という語句を検
索するとサジェスト機能によって「X Y」と表示され、「X」という語句を検
索すると、その検索結果のページの最初に原告のブログのURLが表示され、
3番目に原告のツイッターのアカウントが表示される。したがって、本件各発
言に接した視聴者は、検索サイトで検索すれば容易に投稿動画2-1、2-2
における本件各発言が原告についてのものであると到達することができる。ま
た、投稿動画2-1、2-2においては「X」という原告のブログ上の名称が
明確に発言され、投稿動画1-1から1-4は、投稿動画2-1、2-2と内
容が酷似し、それらの動画の後に投稿された投稿であるから、本件各発言が原
告についての発言であると同定可能である。
実際に、投稿動画1-4を視聴した者の中には、「例のブロガー」が「X」と
いう人物と同一人物であることを明言している者もいる。
(被告の主張)
投稿動画1-1から1-4における本件各発言について、視聴者は、原告に
ついて述べたものであると同定することはできない。
上記本件各発言の中には、「X´のなんちゃら」というという表現が含まれ
る発言があるが、そのような表現を用いたとしても、それが、いかなる者を指
すのかや、そもそもYouTubeのチャンネル名を指すのかも理解できない。
本件各発言の中には、「X」という表現が含まれる発言があるが、「X」という
YouTubeチャンネル名は、令和4年10月5日時点においても9件存在
し、「X」という語を含むチャ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。