発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)2237
判決日2023-03-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条7号、著作権法41条

この事件の代理人

  • 齋藤理央(原告代理人)/東京弁護士会
  • 赤川圭(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点整理の結果、本件の権利侵害の明白性に係る争点は、著作権法41
条(時事の事件の報道のための利用)の適用の可否のみであるとされた(第6回
口頭弁論調書参照)。
2 前提事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝
番を含むものとする。)
⑴ 当事者
ア 原告は、本件写真の著作権を有する写真家である。(甲1、弁論の全趣旨)
イ 被告は、本件各投稿時点において、本件各ウェブサイト上の各サービスを
管理していた法人であり、プロバイダ責任制限法2条7号にいう開示関係役
務提供者に該当する。(弁論の全趣旨)
⑵ 本件投稿等
本件発信者1は、別紙発信者目録の発信者1のサイトURL記載のウェブサ
イト(Google+)に、本件発信者2は、同目録の発信者2のサイトUR
L記載のウェブサイト(Blogger)に、それぞれ、本件写真の投稿(本
件各投稿)をした。(甲2、5、弁論の全趣旨)
3 争点
⑴ 著作権法41条の適用の可否(争点1)
⑵ AdSenseアカウント情報の発信者情報該当性(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。