事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)16934 |
| 判決日 | 2023-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 Trim株式会社/被告 株式会社MISTRAL |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件特許に対する無効の抗弁の成否 ア 中標津町公式ブログ(乙6。以下「乙6文献」という。)を主引用例と する進歩性欠如(争点2-1) イ 「BABY ROOM CONCEPT BOOK ベビー休憩室コンセプトブック」と題する パンフレット(乙4。以下「乙4文献」という。)を主引用例とする進歩 性欠如(争点2-2) (3) 原告の損害及び損害額(争点3) (4) 差止め及び廃棄の必要性の有無(争点4) (5) 謝罪広告の必要性の有無(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。