事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)28206 |
| 判決日 | 2023-03-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 本田技研工業株式会社/被告 マツダ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告各製品の構成要件充足性(争点1) なお、被告において、各構成要件の充足性を争う被告各製品は、各記載のと おりである。 ア 構成要件Aの充足性(争点1-1) 被告製品3、7及び9のうちトランスミッション型式が「CW6A―EL」 の車両並びに被告製品8、11及び12のうちトランスミッション型式が 「FS5A-EL」の車両を除く被告各製品(以下「被告製品群①」という。) イ 構成要件Bの充足性(争点1-2) 被告各製品全て ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3) 「ブレーキペダルの踏込み開放後も引続き・・・ブレーキ液圧を作用可 能なブレーキ液圧保持装置」について 被告製品1、2、4、7、9及び10(ただし、被告製品10は201 7年以降に販売された車両をいう。以下、併せて「被告製品群②」という。) 「ホイールシリンダ」について 被告製品6及び7を除く被告各製品(以下「被告製品群③」という。) エ 構成要件Eの充足性(争点1-4) トランスアクスルの仕様がFW6A-EL、GW6A-EL、EW6A- ELの被告各製品(被告製品1、2、4及び10の全てと、被告製品3、7 ないし9、11及び12の一部をいう。以下、併せて「被告製品群④」とい う。) ⑵ 本件特許の無効理由の有無(争点2) ア 乙9発明に基づく新規性欠如(無効理由1-1。争点2-1-1)、又は 乙9発明を主引例、乙10発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由1-2。 争点2-1-2) イ 乙9発明を主引例、乙13発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由2。 争点2-2) ウ 乙13発明及び周知技術に基づく進歩性欠如(無効理由3。争点2-3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。