商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)13963等
判決日2023-03-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条
当事者被告 BRICKYARD株式会社/被告 株式会社SKM/被告 株式会社アートレーシング/被告 有限会社リスキービジネス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告各標章は、いずれも、原告各商標のレプリカであるところ、被告らも、原
告商標1と被告標章1が類似すること及び原告商標2と被告標章2が類似する
ことについては争っていない。
⑴ 商標権侵害の有無(争点1)
⑵ 差止め等の必要性(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(商標権侵害の有無)
(原告の主張)
ア 被告らが販売していた本件車両は、公道を走行することができない車両な
どではなく、「軽自動車をベースに“日常使用にも使える”356をオマー
ジュした自動車」(甲3)とされている上に、被告BRICK YARDにお
いて車検整備、検査登録の代行をして納車をする登録車両であることからす
れば(甲4)、指定商品である「自動車」に当たる。
イ これに対し、被告らは、デモカーは公道を走ることはできない旨主張する
が、本件ウェブサイトや本件立て看板に掲載された被告各標章を付した車両
の画像は、いずれも、単に広告宣伝のために用いられているものにすぎない
から、デモカー自体が登録車両であるか否かは本件車両の機能や品質とは無
関係である。
また、被告BRICK YARDが運営するウェブサイトにおいては、デ
モカーを実際に走行させる動画が掲載されている以上(甲10)、そもそも、
デモカーは公道を走ることができないという被告らの主張自体、信用性を欠
くものである。
(被告らの主張)
被告らは、令和3年、名車であるポルシェへのオマージュとして、ポルシェ
に似た「660speedster」(本件車両)を製造する計画を立て、令和4年、試
作品であるデモカーを製作したところ、その品質が高かったため、被告各標章
をデモカーに付した写真を撮影した上で、予約を取ることにした。
もっとも、デモカーはエンジンも調整されておらず、公道を走行することが
できないものであり、道路運送車両法所定の登録を受けていないため、同法に
いう「自動車」には当たらない。
したがって、被告らは、原告各商標権を侵害していない。
⑵ 争点2(差止め等の必要性)
(原告の主張)
被告らが本件車両の譲渡の申出をしたことは、証拠(甲4)上明らかである
ことからすれば、被告らは実際に譲渡も行ったものと推認される。そうすると、
被告各標章を付した本件車両を販売しなかったという被告らの主張には、信用
性がなく、差止めの必要性は否定されない。
(被告らの主張)
現在、被告らは、被告各標章を付した自動車を保有していない。また、被告
らが、これまでに、被告各標章を付した自動車及びその部品を譲渡した事実は
存在しない上、本件訴訟の係属後に被告各標章を付した自動車を譲渡のために

主文(判決文より)

1 被告らは、自動車若しくはその部品に別紙被告ら標章目録記載1又は
2の標章を付し、同各標章を付した自動車及びその部品を譲渡し、又は
譲渡のために展示してはならない。
2 被告らは、被告らの占有に係る別紙被告ら標章目録記載1又は2の標
章を付した自動車及びその部品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 この判決は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。