事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)19221 |
| 判決日 | 2023-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社宮本製作所/被告 株式会社HappyAdwords |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品の製造、販売及び販売の申出による間接侵害の成否(争点1) (2) 差止めの必要性の有無(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙物件目録記載の被告製品を販売し、又は販売の申出をしてはな らない。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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