特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)19221
判決日2023-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条2号
当事者原告 株式会社宮本製作所/被告 株式会社HappyAdwords

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品の製造、販売及び販売の申出による間接侵害の成否(争点1)
(2) 差止めの必要性の有無(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙物件目録記載の被告製品を販売し、又は販売の申出をしてはな
らない。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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