事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)18631 |
| 判決日 | 2023-02-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社フライングドッグ/原告 キングレコード株式会社/被告 GMOインターネットグループ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 本件においては、本件検知システムが、①別紙発信者情報目録記載1の日時に おいて、同記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続していた 本件発信者1から、本件ファイル1をダウンロードした事実及び②別紙発信者情 報目録記載2の日時において、同記載のIPアドレスの割当てを受けてインター ネットに接続していた本件発信者2から、本件ファイル2をダウンロードした事 実については争いがない(第2回口頭弁論調書参照)。 そして、本件における争点は、上記事実を前提として、本件発信者らが本件各 レコードに係る原告らの送信可能化権を侵害したといえるか否かである。 原告らの主張 本件検知システムによって本件発信者らに割り当てられたIPアドレス等 の情報を取得できたのは、トラッカーに、ファイルが送信可能なIPアドレス であるとの情報が記録されていたからである。そして、トラッカーにそのよう な記録がされていたのは、当該IPアドレスの割当てを受けたユーザーが使用 するBitTorrentクライアントソフトからトラッカーに対し、自動的 に、BitTorrentを用いてダウンロードした本件各ファイルの送信が 可能であることが通知されていたためである。
主文(判決文より)
1 被告は、原告フライングドッグに対し、別紙発信者情報目録記載1の 各情報を開示せよ。 2 被告は、原告キングレコードに対し、別紙発信者情報目録記載2の各 情報を開示せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。