事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)21198 |
| 判決日 | 2023-01-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条2項、著作権法21条 |
| 当事者 | 原告 カバー株式会社/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件ツイートにより原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点 1) ⑵ 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2) ⑶ 本件各ログインに係る送信が「侵害関連通信」(プロバイダ責任制限法5 条2項柱書)に該当するか(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報(ただし、別紙ロ グイン情報目録記載5のログインに係るものに限る。)を開示せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。