発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)21198
判決日2023-01-31
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条2項、著作権法21条
当事者原告 カバー株式会社/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件ツイートにより原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点
1)
⑵ 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)
⑶ 本件各ログインに係る送信が「侵害関連通信」(プロバイダ責任制限法5
条2項柱書)に該当するか(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報(ただし、別紙ロ
グイン情報目録記載5のログインに係るものに限る。)を開示せよ。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。

出典

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