発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)21447
判決日2023-01-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法19条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、著作者該当性及び氏名表示の省略の可
否(著作権法19条3項該当性)のみであるとされた(第2回口頭弁論調書参照)。
2 前提事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝
番を含むものとする。)
⑴ 当事者
ア 原告は、本件ポータルサイトにおいて、楽曲を公開している。(甲3、弁
論の全趣旨)
イ 被告は、本件サイトを設置・運営する法人であり、プロバイダ責任制限法
2条3号にいう特定電気通信役務提供者に該当する。(弁論の全趣旨)
⑵ 本件投稿等
ア 本件発信者は、本件サイトにおいて、別紙投稿動画目録の投稿日時欄記載
の日時に、本件楽曲を投稿(本件投稿)した。(弁論の全趣旨)
イ 被告は、本件発信者情報を保有している。(弁論の全趣旨)
3 争点
⑴ 著作者該当性(争点1)
⑵ 氏名表示の省略の可否(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。