事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)21447 |
| 判決日 | 2023-01-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法19条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、著作者該当性及び氏名表示の省略の可 否(著作権法19条3項該当性)のみであるとされた(第2回口頭弁論調書参照)。 2 前提事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝 番を含むものとする。) ⑴ 当事者 ア 原告は、本件ポータルサイトにおいて、楽曲を公開している。(甲3、弁 論の全趣旨) イ 被告は、本件サイトを設置・運営する法人であり、プロバイダ責任制限法 2条3号にいう特定電気通信役務提供者に該当する。(弁論の全趣旨) ⑵ 本件投稿等 ア 本件発信者は、本件サイトにおいて、別紙投稿動画目録の投稿日時欄記載 の日時に、本件楽曲を投稿(本件投稿)した。(弁論の全趣旨) イ 被告は、本件発信者情報を保有している。(弁論の全趣旨) 3 争点 ⑴ 著作者該当性(争点1) ⑵ 氏名表示の省略の可否(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。