発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)14261
判決日2023-01-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号
当事者原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 権利侵害の明白性(争点1)
⑵ 特定電気通信該当性(争点2)
⑶ 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告ソニー・ミュージックに対し、別紙発信者情報目録記載
1の各情報を開示せよ。
2 被告は、原告バンダイナムコミュージックに対し、別紙発信者情報目
録記載2の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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