事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)20604 |
| 判決日 | 2023-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、民法719条 |
| 当事者 | 原告 株式会社アキュラホーム/被告 株式会社アイ工務店 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 不正競争行為該当性 ア 本件検討資料に係る不正競争行為について 本件検討資料が営業秘密に当たるか(争点1-1-1) 本件検討資料について、被告らによる不正競争行為があったといえるか (争点1-1-2) イ 本件AQS関連ファイルに係る不正競争行為について 本件AQS関連ファイルが営業秘密に当たるか(争点1-2-1) 本件AQS関連ファイルについて、被告らによる不正競争行為があった といえるか(争点1-2-2) 違法性(不法行為・使用者責任)(争点2) 損害(争点3) 差止め等の必要性(争点4) 消滅時効(争点5) 4 争点に対する当事者の主張 本件検討資料が営業秘密に当たるか(争点1-1-1) (原告の主張) ア 秘密管理性 本件検討資料の内容は、別紙本件検討資料の内容記載のとおりである。本 件検討資料は、原告の事業における根幹システムというべきものについて、
主文(判決文より)
1 被告らは、別紙営業秘密目録1の情報を営業上の活動に使用し又は第三者に開 示してはならない。 2 被告らは、別紙営業秘密目録1の情報が記録された一切の記録媒体から当該情 報を削除し、当該情報が記載された資料を廃棄せよ。 3 被告らは、原告に対し、連帯して159万2750円及びこれに対する令和元 年8月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを10分し、その3を被告らの負担とし、その余を原告の負担 とする。 6 この判決は、3項に限り、仮に執行することができる。
出典
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