発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)24629
判決日2023-01-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法2条1項、著作権法10条1項1号

この事件の代理人

  • 藤吉修崇(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 中島徹(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件ツイートの投稿により原告の権利が侵害されたことが明らかであるか
(争点1)
(2) 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件ツイートの投稿により原告の権利が侵害されたことが明らか
であるか)について
(原告の主張)
原告文章は、書籍の紹介であるところ、論評部分は原告独自の文章であり、
原告が改行の仕方や文章表現、文章の構成を工夫し、原告の思想感情を表現
したものであって、原告の個性が反映されているから、「言語の著作物」
(著作権法10条1項1号)に該当する。
氏名不詳者は、原告文章をスクリーンショットの方法により複写して本件
画像を作成し、これを被告の管理するサーバ上にアップロードして、閲覧者
の求めに応じて本件画像を閲覧することができる状態にすることにより、原
告文章に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害した。
原告は、第三者に対して原告文章の利用を許諾したことはないし、本件ツ
イートは、出典も明記しておらず、引用としての目的上正当な範囲内で行わ
れたものともいい難いから、違法性阻却事由は認められない。
したがって、氏名不詳者が本件画像の掲載を含む本件ツイートを投稿した
ことにより、原告文章に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害
されたことは明らかである。
(被告の主張)
争う。
(2) 争点2(原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか)
について
(原告の主張)
原告は、氏名不詳者に対し、損害賠償請求をすることを予定しており、こ
のためには、被告が保有する本件発信者情報の開示を受ける必要がある。
(被告の主張)
争う。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙アカウント目録記載のアカウントの保有
者の電話番号を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。