発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)25147
判決日2022-12-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法32条1項

この事件の代理人

  • 田中 圭祐(原告代理人)/東京弁護士会
  • 中島徹(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
本件投稿による権利侵害の明白性(争点1)
ア 本件投稿による著作権侵害の明白性(争点1-1)
イ 本件投稿によるプライバシー権侵害の明白性(争点1-2)
正当な理由の有無(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。