事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)28930 |
| 判決日 | 2022-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条1項、特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 浜松ホトニクス株式会社/被告 株式会社東京精密 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 .............................................................. 46 ⑴ 被告製品が本件発明1の特許請求の範囲に属するか(争点1) .......... 46 ア 被告製品は「改質領域」(構成要件A及びD)を形成するものといえるか(争 点1-1) .......................................................... 46 イ 被告製品は「集光点の位置で」(構成要件D)改質領域を形成させるものと いえるか(争点1-2) .............................................. 46 ウ 被告製品のレーザ加工領域は「切断の起点となる」(構成要件A)ものとい えるか(争点1-3) ................................................ 46 エ 被告製品は「集光用レンズを移動させ・・る機能を有する」(構成要件E) ものといえるか(争点1-4) ........................................ 46 オ 被告製品は「前記レーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に 第2移動量だけ前記集光用レンズを移動させ・・る機能を有する」(構成要件E) ものといえるか(争点1-5) ........................................ 46 カ 被告製品は「制御部」(構成要件E)を備えるものといえるか(争点1-6) .................................................................... 46 ⑵ 被告製品が本件発明2の特許請求の範囲に属するか(争点2) .......... 46 ア 被告製品は「測定初期位置に前記レンズを保持する」(構成要件Q)、「加 工初期位置に前記レンズを保持する」(構成要件2Q)ものといえるか(本件発 明2-1及び2-2に関して)(争点2-1) .......................... 46 イ 被告製品は「レンズを測定初期位置に保持した状態で第二のレーザ光の照射 を開始」(構成要件R)するものといえるか(本件発明2-1に関して)(争点 2-2) ............................................................ 46 ウ 被告製品は「前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前記測定 初期位置に保持した状態を解除」(構成要件R)し、「当該解除後に・・前記主 面との距離を調整するように前記保持手段を制御」(構成要件S)するものとい えるか(本件発明2-1に関して)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、使用し、譲渡し、 貸し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはな らない。 2 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、15億0697万8762円及び別紙遅延損害 金目録記載の各金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを25分し、その9を原告の負担とし、その余を被 告の負担とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、原告が10億円の担保を供 するときは、仮に執行することができる。
出典
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