特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)28930
判決日2022-12-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条1項、特許法102条2項、特許法102条3項
当事者原告 浜松ホトニクス株式会社/被告 株式会社東京精密

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 .............................................................. 46
⑴ 被告製品が本件発明1の特許請求の範囲に属するか(争点1) .......... 46
ア 被告製品は「改質領域」(構成要件A及びD)を形成するものといえるか(争
点1-1) .......................................................... 46
イ 被告製品は「集光点の位置で」(構成要件D)改質領域を形成させるものと
いえるか(争点1-2) .............................................. 46
ウ 被告製品のレーザ加工領域は「切断の起点となる」(構成要件A)ものとい
えるか(争点1-3) ................................................ 46
エ 被告製品は「集光用レンズを移動させ・・る機能を有する」(構成要件E)
ものといえるか(争点1-4) ........................................ 46
オ 被告製品は「前記レーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に
第2移動量だけ前記集光用レンズを移動させ・・る機能を有する」(構成要件E)
ものといえるか(争点1-5) ........................................ 46
カ 被告製品は「制御部」(構成要件E)を備えるものといえるか(争点1-6)
.................................................................... 46
⑵ 被告製品が本件発明2の特許請求の範囲に属するか(争点2) .......... 46
ア 被告製品は「測定初期位置に前記レンズを保持する」(構成要件Q)、「加
工初期位置に前記レンズを保持する」(構成要件2Q)ものといえるか(本件発
明2-1及び2-2に関して)(争点2-1) .......................... 46
イ 被告製品は「レンズを測定初期位置に保持した状態で第二のレーザ光の照射
を開始」(構成要件R)するものといえるか(本件発明2-1に関して)(争点
2-2) ............................................................ 46
ウ 被告製品は「前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前記測定
初期位置に保持した状態を解除」(構成要件R)し、「当該解除後に・・前記主
面との距離を調整するように前記保持手段を制御」(構成要件S)するものとい
えるか(本件発明2-1に関して)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、使用し、譲渡し、
貸し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはな
らない。
2 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、15億0697万8762円及び別紙遅延損害
金目録記載の各金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを25分し、その9を原告の負担とし、その余を被
告の負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、原告が10億円の担保を供
するときは、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。