発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)8410
判決日2022-12-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法32条1項
当事者被告 エキサイト株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件ツイート①及び②により原告の権利が侵害されたことが明らかである
か(争点1)
⑵ 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2)
⑶ 本件各ログインの際の識別符号その他の符号(以下、本件ログイン1に係
るものを「本件ログイン情報1」、本件ログイン2に係るものを「本件ログ
イン情報2」といい、これらを併せて「本件各ログイン情報」という。)の
送信が侵害関連通信に該当するか(争点3)
⑷ 本件発信者情報が侵害関連通信に係る発信者情報に該当するか(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。