事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)8410 |
| 判決日 | 2022-12-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法32条1項 |
| 当事者 | 被告 エキサイト株式会社 |
この事件の代理人
- 藤井康弘(被告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件ツイート①及び②により原告の権利が侵害されたことが明らかである か(争点1) ⑵ 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2) ⑶ 本件各ログインの際の識別符号その他の符号(以下、本件ログイン1に係 るものを「本件ログイン情報1」、本件ログイン2に係るものを「本件ログ イン情報2」といい、これらを併せて「本件各ログイン情報」という。)の 送信が侵害関連通信に該当するか(争点3) ⑷ 本件発信者情報が侵害関連通信に係る発信者情報に該当するか(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せよ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負 担とする。
出典
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