発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)16163
判決日2022-12-05
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(権利侵害の明白性)について
前提事実(2)及び(3)のとおり、原告は、本件原画像に係る著作権(複製権及び
公衆送信権)を有するところ、氏名不詳者は、ニコニコ動画に、別紙権利侵害
場面目録記載のとおり、本件原画像と同一の画像又はその一部にモザイク処理
を施した画像を使用した本件動画を投稿した。
このことから、氏名不詳者が本件原画像を複製したこと及びこれを利用して
作成した本件動画をニコニコ動画に投稿して公衆送信したことは、いずれも明
らかといってよい。したがって、本件動画の投稿により原告が本件原画像に係
る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害されたことは明らかであると認めら
れる。これに反する被告の主張は採用できない。
2 その他の要件について
20 (1) 証拠(甲 2、3、6)及び弁論の全趣旨によれば、氏名不詳者は、別紙投稿
動画目録記載の IP アドレスを使用して、原告の本件原画像に係る著作権を侵
害するものである本件動画を投稿したところ、当該 IP アドレスは被告の管理
するものの 1 つであり、被告は、上記投稿に係る本件発信者情報を保有して
いることが認められる。
したがって、被告は、上記権利侵害に係る「特定電気通信の用に供される
特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(法 5 条 1 項)に該当す
る。
(2) 弁論の全趣旨によれば、原告が氏名不詳者に対して著作権侵害を理由とす
る損害賠償請求権等を行使するためには、本件発信者情報の開示を受ける必
要があると認められる。
したがって、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があ
るといえる。
(3) 本件発信者情報は、特定発信者情報以外の発信者情報に当たる。
3 まとめ
以上より、原告は、法 5 条 1 項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開
示請求権を有する。
第 4 結論
よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとお
り判決する。
東京地方裁判所民事第 47 部
裁判長裁判官
杉 浦 正 樹
裁判官
小 口 五 大
裁判官
稲 垣 雄 大

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。