事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)12348 |
| 判決日 | 2022-11-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社日本経済新聞社敏/被告 首都圏新都市鉄道株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 平成 30 年 3 月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数等 (2) 本件各記事の著作物性等 (3) 原告の損害及びその額 3 争点に関する当事者の主張 25 (1) 平成 30 年 3 月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数等 (原告の主張) 被告は、少なくとも、平成30年3月以前の本件新聞の記事で被告にて保存 している546件から、TXの開業直後に原告が被告に交付したと考えられる16 件の記事を控除した530件を被告イントラネットに掲載した。このうち、原 告に著作権が帰属しないと考えられる14件を除いた517件の記事(平成30年 3月以前の記事)のタイトルは、別紙一覧表の「甲30の番号」欄の1番~516 番の番号に対応する「新聞記事タイトル」欄記載のとおりである。 これらの記事を含め、被告は、平成17年8月24日~平成31年4月16日の間に、 少なくとも毎年合計312件程度の記事の掲載を行っていた(別紙一覧表の 「備考」欄の「記事●本分」とは、上記517件の記事に加え、具体的な記事 の特定はできないが、平成30年4月以降の被告イントラネット掲載件数(1年 で312件)から同年3月以前の掲載件数を推定した件数を含めたものであ る。)。なお、被告が保管している記事以外は、被告イントラネットに掲載さ れた記事を個別に特定することはできないが、そもそも著作権侵害行為に よる損害賠償を請求するに当たり、被告が利用した個々の原告の著作物の 全てを特定する必要はない。 (被告の主張) 平成 30 年 3 月以前の記事について、被告が保管する 516 件の記事のうち、 具体的にどの記事が被告イントラネットに掲載されたのかは分からない。も っとも、平成 24 年 7 月以降の記事のうち枠付き記事については、被告イント ラネットに掲載したと推測される。 その余は否認する。 (2) 本件各記事の著作物性等 (原告の主張) 本件各記事は、選択された素材の内容、量、構成等によって、その記事の 主題についての著作者の賞賛、好意、批判、断罪、情報価値等に対する評価 等の思想、感情が表現されているものであり、著作物といい得るほどの内容
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、459 万 5000 円及びこれに対する平成 31 年 4 月 17 日から支払済みまで年 5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 20 3 訴訟費用は、これを 10 分し、その 1 を被告の負担とし、その余は原 告の負担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。
出典
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