著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)29570
判決日2022-11-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条
当事者原告 株式会社脳の学校/被告 中日本高速道路株式会社/被告 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社/被告 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、
被告G及び被告Iは、別紙被告写真目録記載の各写真を複製し、又は頒
布してはならない。
2 被告Hは、別紙被告写真目録記載1、3及び4の各写真を複製し、又
は頒布してはならない。
3 被告中日本エンジ東京及び被告Eは、別紙被告写真目録記載1及び3
の各写真を複製し、又は頒布してはならない。
4 被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、
被告G及び被告Iは、別紙被告写真目録記載の各写真が印刷された紙媒
体及び同写真に係る画像データが記録されたCD-ROMを廃棄し、同
写真に係る画像データを記録したハードディスクドライブ、ソリッドス
テートドライブ、USBメモリその他の記録媒体から同データを消去せ
よ。
5 被告Hは、別紙被告写真目録記載1、3及び4の各写真が印刷された
紙媒体及び同写真に係る画像データが記録されたCD-ROMを廃棄
し、同写真に係る画像データを記録したハードディスクドライブ、ソリ
ッドステートドライブ、USBメモリその他の記録媒体から同データを
消去せよ。
6 被告中日本エンジ東京及び被告Eは、別紙被告写真目録記載1及び3
の各写真が印刷された紙媒体及び同写真に係る画像データが記録され
たCD-ROMを廃棄し、同写真に係る画像データを記録したハードデ
ィスクドライブ、ソリッドステートドライブ、USBメモリその他の記
録媒体から同データを消去せよ。
7 被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、
被告G及び被告Iは、原告に対し、連帯して、30万8000円及びこ
れに対する平成31年2月9日から支払済みまで年5分の割合による
金員(ただし、4万4000円及びこれに対する同日から支払済みまで
年5分の割合による限度で被告中日本エンジ東京及び被告Eと連帯し
て、8万8000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割
合による限度で被告Hと連帯して)を支払え。
8 被告中日本エンジ東京及び被告Eは、原告に対し、被告NEXCO中
日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、被告G及び被告Iと
連帯して、4万4000円及びこれに対する平成31年2月9日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告Hは、原告に対し、被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名
古屋、被告D、被告F、被告G及び被告Iと連帯して、8万8000円
及びこれに対する平成31年2月9日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
10 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
11 訴訟費用は、これを1000分し、その9を被告らの負担とし、その
余を原告の負担とする。
12 この判決は、第7項から第9項までに限り、仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。