事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)29570 |
| 判決日 | 2022-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条 |
| 当事者 | 原告 株式会社脳の学校/被告 中日本高速道路株式会社/被告 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社/被告 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、 被告G及び被告Iは、別紙被告写真目録記載の各写真を複製し、又は頒 布してはならない。 2 被告Hは、別紙被告写真目録記載1、3及び4の各写真を複製し、又 は頒布してはならない。 3 被告中日本エンジ東京及び被告Eは、別紙被告写真目録記載1及び3 の各写真を複製し、又は頒布してはならない。 4 被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、 被告G及び被告Iは、別紙被告写真目録記載の各写真が印刷された紙媒 体及び同写真に係る画像データが記録されたCD-ROMを廃棄し、同 写真に係る画像データを記録したハードディスクドライブ、ソリッドス テートドライブ、USBメモリその他の記録媒体から同データを消去せ よ。 5 被告Hは、別紙被告写真目録記載1、3及び4の各写真が印刷された 紙媒体及び同写真に係る画像データが記録されたCD-ROMを廃棄 し、同写真に係る画像データを記録したハードディスクドライブ、ソリ ッドステートドライブ、USBメモリその他の記録媒体から同データを 消去せよ。 6 被告中日本エンジ東京及び被告Eは、別紙被告写真目録記載1及び3 の各写真が印刷された紙媒体及び同写真に係る画像データが記録され たCD-ROMを廃棄し、同写真に係る画像データを記録したハードデ ィスクドライブ、ソリッドステートドライブ、USBメモリその他の記 録媒体から同データを消去せよ。 7 被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、 被告G及び被告Iは、原告に対し、連帯して、30万8000円及びこ れに対する平成31年2月9日から支払済みまで年5分の割合による 金員(ただし、4万4000円及びこれに対する同日から支払済みまで 年5分の割合による限度で被告中日本エンジ東京及び被告Eと連帯し て、8万8000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割 合による限度で被告Hと連帯して)を支払え。 8 被告中日本エンジ東京及び被告Eは、原告に対し、被告NEXCO中 日本、被告中日本エンジ名古屋、被告D、被告F、被告G及び被告Iと 連帯して、4万4000円及びこれに対する平成31年2月9日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告Hは、原告に対し、被告NEXCO中日本、被告中日本エンジ名 古屋、被告D、被告F、被告G及び被告Iと連帯して、8万8000円 及びこれに対する平成31年2月9日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 10 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用は、これを1000分し、その9を被告らの負担とし、その 余を原告の負担とする。 12 この判決は、第7項から第9項までに限り、仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。