不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)22940
判決日2022-10-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、民法719条1項
当事者原告 株式会社ツインズ/被告 株式会社COOLKNOTJAPAN

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 虚偽告知の有無(争点1)
ア 充足論(争点1-1)
イ 無効論(争点1-2)
ウ 「虚偽の事実」該当性(争点1-3)
⑵ 本件告知行為の違法性の有無(争点2)
⑶ 被告会社の通知主体該当性(争点3)
⑷ 損害(争点4)

主文(判決文より)

1 被告らは、原告が別紙物件目録記載の製品を製造又は販売することが、
別紙特許権目録記載の特許権を侵害する旨を原告の取引先その他の第三者
に告知し、又は流布してはならない。
2 被告らは、原告に対し、連帯して、100万円及びこれに対する令和3
年9月11日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを9分し、その7を原告の負担とし、その余は被告ら
の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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