事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)31684 |
| 判決日 | 2022-09-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法74条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社MTG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件発明の特徴的部分はどこか(争点1) 本件発明の特徴的部分を着想したのが原告であるか(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 本件発明の特徴的部分はどこか(争点1)について (原告の主張) ア 従前の技術的課題の解決手段に係る本件発明の特徴的部分は構成要件G、 H、Jの構成である。 イ 被告は、構成要件G、H、Jの構成に加えて、構成要件C、Dにおいて、 第1電極群と第2電極群を人体の左右に配置して通電させたこと(以下「横 通電」という。)も、本件発明の特徴的部分であると主張する。しかし、同 構成は、本件優先日前に原告が開発、販売していたSPOPADにおいて実 現され、かつ、公知になっていたのであって、構成要件C、Dの構成は、本 件発明の特徴的部分ではない。構成要件C、Dの構成が特徴的部分でないこ とは、本件特許について、分割出願において構成要件G、Hを加えたことに よって初めて特許されたことからも裏付けられる。 (被告の主張) 構成要件G、H、Jの構成は本件発明の特徴的部分であるが、それらに加 えて、構成要件C、Dのうち横通電とした構成も本件発明の特徴的部分であ る。構成要件G、H、Jの技術的な本質は、十分な接触圧を確保するため「ネ ジ止め」などにより「固定」することにある。また、横通電が特徴的部分に 含まれることは、本件明細書の【0006】~【0008】、同【0010】 等に記載されているとおりである。電極が4枚あると、通電形式には左右、 上下、たすき掛けなど多数の選択肢があるところ、本件発明は、このうちの
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、特許法74条1項を 原因とする移転登録手続をせよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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