事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)15955 |
| 判決日 | 2022-09-22 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 八幡化成株式会社/被告 株式会社オークローンマーケティング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、以下のとおりである。 不正競争に係る損害賠償請求について ①不正競争について被告に故意又は過失があるか。 ②平成28年8月9日以降の被告商品の譲渡が、日本国内において最初 に販売された日から起算して3年を経過した原告商品についてのものか。 ③不正競争について原告が受けた損害及び額 実用新案権侵害に係る損害賠償請求について ④実用新案権侵害について被告に故意又は過失があるか。 ⑤実用新案権侵害について原告が受けた損害及び額 不当利得返還請求について ⑥被告が法律上の原因なく本件実用新案権の使用料相当額を利得し、これ によって原告が損失を受けたか。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、159万7112円及びこれに対する令和2年7月2 3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告に対し、66万9289円及びこれに対する令和2年7月23 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負 担とする。 5 この判決は、第1、2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。