発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)32667
判決日2022-09-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法4条2項
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 髙橋利昌(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は下記第3のとおりとされた。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に
より認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限
り、枝番を含むものとする。)
当事者
ア 原告は、アダルトビデオの制作、販売を業とする株式会社である。(弁論
の全趣旨)
イ 被告は、電気通信事業を目的とする株式会社であり、プロバイダ責任制限
法2条3号の特定電気通信役務提供者に該当する。(弁論の全趣旨)
本件各動画に係る著作権の帰属
原告は、本件各動画の著作権者である。(甲1、2、弁論の全趣旨)
⑶ BitTorrentの仕組み
BitTorrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有ソフトであり、
その概要や使用の手順は、次のとおりである。
ア BitTorrentでは、特定のファイルを配布する場合、まず、当該
ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分割された個々のデータ(ピ
ース)をBitTorrentネットワーク上のユーザー(ピア)に分散し
て共有させる。
イ BitTorrentを通じて特定のファイルをダウンロードしようと
するユーザーは、まず、「トラッカーサイト」と呼ばれるウェブサイトに接
続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウン
ロードする。
そして、ユーザーは、当該トレントファイルをBitTorrentに読
み込ませることにより、当該トレントファイルに記録されたトラッカーサー
バに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求することになる。
トラッカーサーバは、ファイルの提供者を管理するサーバであり、ユーザー
による要求に応じ、自身にアクセスしているファイル提供者のIPアドレス
が記載されたリストをユーザーに返信する。
ウ リストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他の複数の
ユーザーに接続し、それぞれから、当該ピースのダウンロードを開始する。
そして、全てのピースのダウンロードが終了すると、自動的に、元の1つの
完全なファイルが復元される。
エ 完全な状態のファイルを持つユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。また、
目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」
と呼ばれるが、ダウンロードが完了し、完全な状態のファイルを保有すると、
当該ユーザーは自動的にシーダーとなり、今度は、リーチャーからの求めに
応じて、当該ファイルをアップロードしてリーチャーに提供することになる。
また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウンロードが完了する前で
あっても、既に所持しているファイルの一部(ピース)を、他のリーチャー
と共有するためにアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的のファ
イルをダウンロードすると同時に、他のリーチャーに当該ファイル

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。