商標権侵害差止等請求事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和3(ワ)2722
判決日
2022-08-30
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
会社法8条2項、商標法36条1項
当事者
原告 株式会社丸忠山田/被告 有限会社つぎ館丸忠山田石材店
この事件の代理人
笠原基広
(原告代理人)/第一東京弁護士会
小林幸夫
(被告代理人)/第二東京弁護士会
瀧野文雄
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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