事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)31025 |
| 判決日 | 2022-08-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
- 高橋雄一郎(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 本件投稿についての違法性 ア 名誉毀損の成否(争点1-1) イ 侮辱の成否(争点1-2) ウ 脅迫の成否(争点1-3) ⑵ 本件開示請求書及び本件開示請求訴状を公開したことについての違法性(争点 2) ⑶ 本件ツール投稿についての違法性(争点3) ⑷ 差止め及び削除の必要性(争点4) 損害(争点5) 4 争点に対する当事者の主張 本件投稿についての違法性 ア 名誉毀損の成否(争点1-1) (原告の主張) パパ活 被告は、本件投稿9、10、15から18、20、21、25、26、2 8から33、35、37、38、45、46、50、51、58から61、 68、69において、「パパ活」や、パパ活と原告の名であるA₃をつなげた 造語である「パパA₃」などの記載をした。 これらの投稿には、「ガムテ」「ガムテ弁護士」「A₄」「A₃」と記載があっ たり、原告のツイッター上の投稿を引用等しているため、これらの投稿が原 告についての投稿であることが同定できる。「ガムテ」というのは、「ガムテ ープ」を意味し、原告が令和元年8月頃に、原告が経営していたECサイト の運営を手伝ってくれていたインターンの女子大生達と月に一度程度の定 例会としてゲームをして、出前の寿司を食べた際に参加女性の名札代わりに ガムテープを貼って代用していた様子をツイートしたところ、被告がこれを 見て好奇に感じたのか、原告のことを「ガムテープ」と呼ぶようになったも のである。 「パパ活」、「パパA₃」との記載はいずれも、原告がパパ活をする人物であ るとの事実を摘示するものである。パパ活という言葉の意義の外延は必ずし も明確ではなく、従来は、肉体関係を伴わない前提で、女性が経済的に余裕 のある中高年男性と食事を共にするなどして共に時間を過ごし、代わりに金 銭的・経済的な援助を得るという活動を示していたが、現在では肉体関係を 持つこと、すなわち売春行為に該当するような関係を含む交際態様として使 用されている。原告がパパ活を行う人物であるとの摘示は、肉体関係を伴う 交際であることをも十分に想像させるものであって、原告が売春行為という 刑事法に反する行為をする人物であるとの印象を与えるものである。また、 パパ活が仮に肉体関係を伴うことを前提としない交際であると解釈するに しても、自然な恋愛感情に基づく異性関係とは異なり、経済的な上下関係を 背景にした有償の異性関係を意味し、少なくとも不健全な異性関係を意味す るものであり、トラブルの多い反倫理的、反社会的で不適切な異性交際をす る人物であるとの印象を与えるものである。 よって、前記の本件投稿は原告の社会的評価を低下させる。 仮にこれらの投稿が意見論評であると評価するにしても、同様の理由によ り原告の社会的評価を低下させるものである。 原告がパパ活を行ったことはない
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。