損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)9640
判決日2022-08-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

  • 井上拓(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、130 万円及びこれに対する令和 3 年 1 月 16 日か
ら支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
15 2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを 30 分し、その 13 を被告の負担とし、その余を原告
の負担とする。
4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。