事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)17622 |
| 判決日 | 2022-07-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ルス・コム/被告 株式会社ナンシン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告方法目録1記載の方法を使用してはならない。 2 被告は、別紙被告方法目録1記載の方法で製造された別紙物件目録記載の製 品を使用し、譲渡し、譲渡の申出をし、又は輸出してはならない。 3 被告は、被告の占有に係る前項記載の製品を廃棄せよ。 4 被告は原告に対し、10億0865万7965円及び内2億5952万03 96円に対する令和元年7月17日から、内4億3629万0883円に対す る令和3年10月23日から各支払済みまで年5分の割合による金員を、内3 億1284万6686円に対する同日から支払済みまで年3分の割合による 金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。 7 この判決は、4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。