事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)21717 |
| 判決日 | 2022-07-07 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 ヤフー株式会社/被告 LINE株式会社/被告 エキサイト株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告ヤフーとの関係 ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点 1-1) イ 引用の抗弁の成否等(争点 1-2) (2) 被告 LINE との関係 ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点 2-1) イ 引用の抗弁の成否(争点 2-2) (3) 被告エキサイトとの関係 ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点 3-1) イ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点 3-2) ウ 権利濫用の成否(争点 3-3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 被告ヤフーとの関係 ア 争点 1-1(著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無)について (原告の主張) 原告は、著作者として原告写真1~4及び6~10の著作権を有するところ、 本件投稿者 1~4 及び 6~12 は、それぞれ、原告の許諾を受けることなく、 原告写真 1~4 及び 6~10 を複製の上、本件投稿 1~4 及び 6~12 をし、原 告の原告写真 1~4 及び 6~10 に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害 した。 本件画像 1~4 及び 6~10 は、それぞれ、概ね横 720~1280×縦 480~800 ピクセルの範囲にて公開されているところ、原告写真 1~4 及び 6~10 と対 比すると、独立した写真作品の状態のまま縮小表示されたケースが見受けら れるだけで、写真作品の本質的特徴は失われておらず、不鮮明ともいえない。 (被告ヤフーの主張) 本件投稿 1~4 及び 6~12 が原告写真 1~4 及び 6~10 に係る著作権を侵 害したといえるためには、本件画像 1~4 及び 6~10 が、それぞれ、原告写 真 1~4 及び 6~10 の表現上の本質的特徴を直接感得することができるもの であることを要する。 現存する物体を被写体とする写真に関しては、その撮影時季、撮影角度、 色合い、画角などの撮影手法に表現上の本質的な特徴があると考えられる。 また、著作権侵害の有無の判断に関しては、たとえ著作物たる写真をそのま ま別の写真に掲載した場合であっても、縮小等がされることにより表現上の 本質的特徴を直接感得できなくなる場合には、著作権侵害は否定される。 しかるに、本件画像 1~4 及び 6~10 は、いずれもサイズが小さく不鮮明 であることなどから、写真撮影における露光の調節や陰影のつけ方等におい て、原告写真1~4及び6~10の本質的特徴を直接感得することができない。 したがって、本件投稿 1~4 及び 6~12 は、いずれも、原告写真 1~4 及び 6~10 に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものではない。 イ 争点 1-2(引用の抗弁の成否等) (被告ヤフーの主張) 25 (ア) 本件投稿 1 について 本件投稿 1 は、奈良の「「暗峠
主文(判決文より)
1 被告ヤフーは、原告に対し、別紙 1「発信者情報目録」記載の各情 報のうち、別紙 2「侵害情報目録」1~4 及び 6~12 に係る各情報(た だし、同目録 3 及び 9 に係る発信者については、「氏名又は名称」及び 「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。 2 被告 LINE は、原告に対し、別紙 1「発信者情報目録」記載の各情報 のうち、別紙 2「侵害情報目録」13 及び 14 に係る各情報(ただし、「氏 名又は名称」、「住所」及び「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。 3 被告エキサイトは、原告に対し、別紙 1「発信者情報目録」記載の 各情報のうち、別紙 2「侵害情報目録」15 及び 16 に係る各情報(ただ し、「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。