発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)21717
判決日2022-07-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 ヤフー株式会社/被告 LINE株式会社/被告 エキサイト株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告ヤフーとの関係
ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点 1-1)
イ 引用の抗弁の成否等(争点 1-2)
(2) 被告 LINE との関係
ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点 2-1)
イ 引用の抗弁の成否(争点 2-2)
(3) 被告エキサイトとの関係
ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点 3-1)
イ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点 3-2)
ウ 権利濫用の成否(争点 3-3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告ヤフーとの関係
ア 争点 1-1(著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無)について
(原告の主張)
原告は、著作者として原告写真1~4及び6~10の著作権を有するところ、
本件投稿者 1~4 及び 6~12 は、それぞれ、原告の許諾を受けることなく、
原告写真 1~4 及び 6~10 を複製の上、本件投稿 1~4 及び 6~12 をし、原
告の原告写真 1~4 及び 6~10 に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害
した。
本件画像 1~4 及び 6~10 は、それぞれ、概ね横 720~1280×縦 480~800
ピクセルの範囲にて公開されているところ、原告写真 1~4 及び 6~10 と対
比すると、独立した写真作品の状態のまま縮小表示されたケースが見受けら
れるだけで、写真作品の本質的特徴は失われておらず、不鮮明ともいえない。
(被告ヤフーの主張)
本件投稿 1~4 及び 6~12 が原告写真 1~4 及び 6~10 に係る著作権を侵
害したといえるためには、本件画像 1~4 及び 6~10 が、それぞれ、原告写
真 1~4 及び 6~10 の表現上の本質的特徴を直接感得することができるもの
であることを要する。
現存する物体を被写体とする写真に関しては、その撮影時季、撮影角度、
色合い、画角などの撮影手法に表現上の本質的な特徴があると考えられる。
また、著作権侵害の有無の判断に関しては、たとえ著作物たる写真をそのま
ま別の写真に掲載した場合であっても、縮小等がされることにより表現上の
本質的特徴を直接感得できなくなる場合には、著作権侵害は否定される。
しかるに、本件画像 1~4 及び 6~10 は、いずれもサイズが小さく不鮮明
であることなどから、写真撮影における露光の調節や陰影のつけ方等におい
て、原告写真1~4及び6~10の本質的特徴を直接感得することができない。
したがって、本件投稿 1~4 及び 6~12 は、いずれも、原告写真 1~4 及び
6~10 に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものではない。
イ 争点 1-2(引用の抗弁の成否等)
(被告ヤフーの主張)
25 (ア) 本件投稿 1 について
本件投稿 1 は、奈良の「「暗峠

主文(判決文より)

1 被告ヤフーは、原告に対し、別紙 1「発信者情報目録」記載の各情
報のうち、別紙 2「侵害情報目録」1~4 及び 6~12 に係る各情報(た
だし、同目録 3 及び 9 に係る発信者については、「氏名又は名称」及び
「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。
2 被告 LINE は、原告に対し、別紙 1「発信者情報目録」記載の各情報
のうち、別紙 2「侵害情報目録」13 及び 14 に係る各情報(ただし、「氏
名又は名称」、「住所」及び「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。
3 被告エキサイトは、原告に対し、別紙 1「発信者情報目録」記載の
各情報のうち、別紙 2「侵害情報目録」15 及び 16 に係る各情報(ただ
し、「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。