損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)14627
判決日2022-05-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社珠屋櫻山

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告の共謀の有無(争点1)
⑵ 被告の過失の有無(争点2)
⑶ 原告に生じた損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、963万6770円及びこれに対する平成29年
1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを9分し、その5を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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