事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)14627 |
| 判決日 | 2022-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社珠屋櫻山 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告の共謀の有無(争点1) ⑵ 被告の過失の有無(争点2) ⑶ 原告に生じた損害(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、963万6770円及びこれに対する平成29年 1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを9分し、その5を原告の負担とし、その余を被告の 負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。