損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)14630
判決日2022-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項
当事者原告 スターゼン株式会社/被告 滝沢ハム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点1)
ア 被告方法は、構成要件B(還元型ミオグロビンをオキシミオグロビンに酸素
化する工程)を充足するか(争点1-1)
イ 被告方法は、構成要件C(当該酸素化する工程の後、スライスされた特定加
熱食肉製品を非鉄系脱酸素材とともにガスバリア性を有する包材に密封する
工程)を充足するか(争点1-2)
ウ 被告方法は、構成要件D(ガスバリア性を有する包材に密封された状態、且
つ、当該包材内の酸素濃度が検出限界以下の条件下で、全ミオグロビン量を1
00%としたときにオキシミオグロビンが12%以上、メトミオグロビンが5
0%未満、還元型ミオグロビンが34%以上となる割合となっていること)を
充足するか(争点1-3)
本件発明は特開平10-327807号公報(乙12。以下「乙12公報」と
いう。)に記載された発明(以下「乙12発明」という。)を主引例として進歩性
を欠き、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきか(争点2)
本件特許に明確性要件違反の無効理由があるか(争点3)
本件特許に実施可能要件違反の無効理由があるか(争点4)
本件特許にサポート要件違反の無効理由があるか(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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