損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)35186
判決日2022-04-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、会社法350条、民法709条
当事者被告 有限会社Sirene

この事件の代理人

  • 佐藤大和(原告代理人)/東京弁護士会
  • 島昭宏(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社
Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み
まで各年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社
Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み
まで各年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社
Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み
まで各年5分の割合による金員を支払え。
4 被告らは、原告Dに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社
Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み
まで各年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告らの負担とし、その余を原告らの負
担とする。
7 この判決は第1項ないし第4項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。