事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)35186 |
| 判決日 | 2022-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項21号、会社法350条、民法709条 |
| 当事者 | 被告 有限会社Sirene |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社 Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み まで各年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社 Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み まで各年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社 Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み まで各年5分の割合による金員を支払え。 4 被告らは、原告Dに対し、連帯して、22万円及びこれに対する被告有限会社 Sireneは令和2年1月17日から、被告Eは、同月23日から支払い済み まで各年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告らの負担とし、その余を原告らの負 担とする。 7 この判決は第1項ないし第4項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。