事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)36232 |
| 判決日 | 2022-04-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社シンコウフーズ/原告 スターゼン株式会社/被告 滝沢ハム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点1)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。