事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)6266 |
| 判決日 | 2022-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法17条、著作権法28条 |
| 当事者 | 被告 株式会社TOKAIコミュニケーションズ/被告 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らの権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1) ア 本件ツイート1の投稿による権利侵害の明白性(争点1-1) イ 本件ツイート2の投稿による権利侵害の明白性(争点1-2) (2) 本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか(争 点2) (3) 被告らが「開示関係役務提供者」に該当するか(争点3) (4) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点4)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。