著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)6266
判決日2022-03-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法17条、著作権法28条
当事者被告 株式会社TOKAIコミュニケーションズ/被告 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告らの権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
ア 本件ツイート1の投稿による権利侵害の明白性(争点1-1)
イ 本件ツイート2の投稿による権利侵害の明白性(争点1-2)
(2) 本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか(争
点2)
(3) 被告らが「開示関係役務提供者」に該当するか(争点3)
(4) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点4)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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