商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)34096
判決日2022-03-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条2項
当事者原告 株式会社東京フード/原告 BOTEJYUGroupホールディングス株式会社/被告 北山食品工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1⑴ 被告は、原告東京フードに対し、焼きそばに別紙被告標章目録1記載
の被告標章1を付し、又は被告標章1を包装に付した焼きそばを製造し、
販売し、若しくは販売のために展示してはならない。
⑵ 被告は、原告BGHDに対し、焼きそば、お好み焼きに別紙被告標章
目録1記載の被告標章1及び3を付し、又は被告標章1及び3を包装に
付した焼きそば、お好み焼きを製造し、販売し、若しくは販売のために
展示してはならない。
2⑴ 被告は、原告東京フードに対し、焼きそばに関する別紙被告標章目録
1記載の被告標章1を付した包装を廃棄せよ。
⑵ 被告は、原告BGHDに対し、焼きそば、お好み焼きに関する別紙被
告標章目録1記載の被告標章1及び3を付した包装を廃棄せよ。
3 被告は、原告東京フードに対し、819万0870円及びこれに対する
令和元年12月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を
支払え。
4 被告は、原告BGHDに対し、216万0459円及びこれに対する令
和元年12月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支
払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを7分し、その2を原告らの負担とし、その余を被告
の負担とする。
7 この判決は、第1項、第3項及び第4項に限り、仮に執行することがで
きる。

出典

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