特許権侵害差止請求及び損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3339
判決日2022-03-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社聖亘トランスネットワーク/被告 株式会社ナビタイムジャパン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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