事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)11108 |
| 判決日 | 2022-03-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条1項、商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 被告 株式会社エイゾーコレクション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告表示の「商品等表示」該当性(争点1) 原告表示の周知著名性の有無(争点2) 原告表示と被告商品の形態の類否(争点3) 混同の有無(争点4) 慣用表示の抗弁(不競法19条1項1号)の成否等(争点5) 先使用の抗弁(不競法19条1項3号、4号)の成否(争点6) 損害額(争点7)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
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