事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)21029 |
| 判決日 | 2022-03-04 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項8号 |
| 当事者 | 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社/被告 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性(争点1) (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(権利侵害の明白性)について (原告の主張) ア 本件投稿1-1、1-2、2-3及び2-5に係る著作権侵害について (ア) 原告写真1ないし4は、原告が自らのスマートフォンで構図や撮影ア
主文(判決文より)
1 被告NTTコムは、原告に対し、別紙発信者情報目録1記載の各情 報を開示せよ。 2 被告イッツコムは、原告に対し、別紙発信者情報目録3記載の各情 報を開示せよ。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。