損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)19889
判決日2022-02-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条、民法715条1項
当事者原告 株式会社GSD/被告 株式会社ソフトユージング

この事件の代理人

  • 松尾浩順(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 木本 亮(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法2条1項21号の不正競争又は不法行為の成否(争点1)
(2) 債務不履行の成否(争点2)
(3) 損害額(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(不競法2条1項21号の不正競争又は不法行為の成否)について
(原告の主張)
ア 原告は、株式会社フューチャーナビゲータ(以下「フューチャーナビゲ
ータ」という。)から、新日鐵住金株式会社(現在の「日本製鉄株式会
社」。以下「新日鐵住金」という。)に係る業務を受注していたところ、
被告A及び同Bは、被告会社に転職することが決まった平成30年12月
頃、上記業務を被告会社に移転することを計画した。
そこで、被告Bは、同月17日、フューチャーナビゲータに対し、平成
31年1月から現場で業務に従事することが決まっている4名のうち、1
名について「CはDの交代として参画させていただきます。所属はGSD
です。」としつつも、残りの3名について「他の三名に関しては、所属は
グループ会社(株式会社ソフトユージング)です。」と、原告と被告会社
がグループ会社であるという虚偽の事実を記載するとともに、被告Aの連
絡先として、被告Aが被告会社に所属していることを示すメールアドレス
を記載したメール(甲5。以下「本件メール」という。)を送信した。
被告A及び同Bは、これにより、フューチャーナビゲータをして、原告
と被告会社がグループ会社であると信じ込ませた上、フューチャーナビゲ
ータに対し、それまで原告に送付していた発注書を、被告会社に送付する
よう依頼した。その結果、フューチャーナビゲータは、同年2月1日分か
ら、被告会社宛てに発注書を送付するようになった。
原告は、被告A及び同Bに対し、元どおりの商流に戻すよう求めたが、
被告A及び同Bはこれを拒んだ。原告は、納得のいかないまま、二次下請
のような地位に甘んじて業務を行っていたが、このまま永続的にこのよう
な立場で仕事を続けることはできなかったことから、現場から技術者を引
き揚げざるを得なかった。
イ また、原告は、株式会社エフネット(以下「エフネット」という。)か
ら株式会社日立製作所(以下「日立製作所」という。)に係る業務を、株
式会社リーディング・ウィン(以下「リーディング・ウィン」という。)
から株式会社日立ソリューションズ(以下「日立ソリューションズ」とい
う。)に係る業務をそれぞれ受注していたところ、被告A及び同Bは、前
記アと同じ頃、前記アと同様に、エフネット及びリーディング・ウィンに
対し、原告と被告会社がグループ会社であるという虚偽の事実を伝え、エ
フネット及びリーディング・ウィンをして原告と被告会社がグループ会社
であると信じ込ませ、エフネット及びリーディング・ウィンに対し、それ
まで原告に送付していた発注書を、被告会社に送付する

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。