事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)19889 |
| 判決日 | 2022-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条、民法715条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社GSD/被告 株式会社ソフトユージング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項21号の不正競争又は不法行為の成否(争点1) (2) 債務不履行の成否(争点2) (3) 損害額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(不競法2条1項21号の不正競争又は不法行為の成否)について (原告の主張) ア 原告は、株式会社フューチャーナビゲータ(以下「フューチャーナビゲ ータ」という。)から、新日鐵住金株式会社(現在の「日本製鉄株式会 社」。以下「新日鐵住金」という。)に係る業務を受注していたところ、 被告A及び同Bは、被告会社に転職することが決まった平成30年12月 頃、上記業務を被告会社に移転することを計画した。 そこで、被告Bは、同月17日、フューチャーナビゲータに対し、平成 31年1月から現場で業務に従事することが決まっている4名のうち、1 名について「CはDの交代として参画させていただきます。所属はGSD です。」としつつも、残りの3名について「他の三名に関しては、所属は グループ会社(株式会社ソフトユージング)です。」と、原告と被告会社 がグループ会社であるという虚偽の事実を記載するとともに、被告Aの連 絡先として、被告Aが被告会社に所属していることを示すメールアドレス を記載したメール(甲5。以下「本件メール」という。)を送信した。 被告A及び同Bは、これにより、フューチャーナビゲータをして、原告 と被告会社がグループ会社であると信じ込ませた上、フューチャーナビゲ ータに対し、それまで原告に送付していた発注書を、被告会社に送付する よう依頼した。その結果、フューチャーナビゲータは、同年2月1日分か ら、被告会社宛てに発注書を送付するようになった。 原告は、被告A及び同Bに対し、元どおりの商流に戻すよう求めたが、 被告A及び同Bはこれを拒んだ。原告は、納得のいかないまま、二次下請 のような地位に甘んじて業務を行っていたが、このまま永続的にこのよう な立場で仕事を続けることはできなかったことから、現場から技術者を引 き揚げざるを得なかった。 イ また、原告は、株式会社エフネット(以下「エフネット」という。)か ら株式会社日立製作所(以下「日立製作所」という。)に係る業務を、株 式会社リーディング・ウィン(以下「リーディング・ウィン」という。) から株式会社日立ソリューションズ(以下「日立ソリューションズ」とい う。)に係る業務をそれぞれ受注していたところ、被告A及び同Bは、前 記アと同じ頃、前記アと同様に、エフネット及びリーディング・ウィンに 対し、原告と被告会社がグループ会社であるという虚偽の事実を伝え、エ フネット及びリーディング・ウィンをして原告と被告会社がグループ会社 であると信じ込ませ、エフネット及びリーディング・ウィンに対し、それ まで原告に送付していた発注書を、被告会社に送付する
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。