事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)15345 |
| 判決日 | 2022-02-17 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に対する当事者の主張 本件同人誌販売に係る分配金(争点1) (原告の主張) ア 原告と被告は、別紙作品目録(既刊)記載の各同人誌について被告が主に 同人誌の漫画部分、原告が小説や二人の対談部分、同人誌の表紙のデザイン、 編集等のいずれかまたはそのうちの複数を担当して共同で本件同人誌を製 作した。各同人誌の販売額は、別紙原告請求額(既刊)の「販売額」欄記載 のとおりである。 イ 各販売額を各作品における原告の貢献度に応じて割り付けると、別紙原告 請求額(既刊)の「原告取得額」欄記載のとおりになる。本件同人誌の売上 げは全額被告が取得しているから、同欄記載の額について被告に利得が、原 告に損失が生じている。よって、原告は、不当利得に基づき、合計額のうち 85万2670円を請求する。 また、本件同人誌の製作には原告も関与しており、本件同人誌はいずれも 被告と原告の共同著作物になっているといえ、その持分割合は、別紙原告請 求額(既刊)の「原告取得割合」欄記載のとおりである。被告が同欄記載の 額を原告に支払わないことは、原告の共同著作権を侵害するものであるから 不法行為に基づきその合計額のうち同額を請求する。 ウ 被告が経費として計上すべきと主張しているもののうち、宅配費について は、①宅配での搬入、搬出なしに各イベントに参加することが可能であるこ と、②毎回搬入、搬出があったわけではないこと、③宅配物の一部ないし全 部が被告の私物である可能性があるから、全額を費用として計上するのは不 当である。イベント参加費についても、被告は社交のために参加していた側 面もあるので、全額を経費として計上すべきではない。また、赤字になって いるイベント参加は、全て「U」シリーズの続刊や「P」を新刊として初売 りするために参加が決定され、その後、後記のとおりこれらの同人誌が完成 に至らなかったためにイベントに間に合わせるために製作された作品(いず れもコスト低下を見込むことができない商材であった。)が販売されること になったという経緯がある。このような経緯に照らせば、これらのイベント 参加費を経費に算入して実質的に原告に負担させるのは相当ではない。算入 するにしても、少なくとも50%減額されるべきである。 エ 各同人誌即売会の経費(イベント参加費、宅配費、通信費)を算入するに しても当該経費の各作品への割付方法については、本件同人誌の販売部数が 当該即売会で販売された同人誌等の全販売数に占める割合に応じて割り付 けるべきである。 (被告の主張) ア 原告の主張は争う。原告は、いずれの作品についても、その売上金を被告 に請求しないという前提で本件同人誌の執筆等に関与しており、その旨の 合意が成立していたのであるから、原告は被告に対して本件同人誌の売上 げについて何ら請求権を有していな
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、10万9046円及びこれに対する令和元年6月21日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを100分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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