発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)20887
判決日2022-01-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者被告 GMOペパボ株式会社/被告 GMOインターネット株式会社

この事件の代理人

  • 佐藤明夫(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 川﨑友紀(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 権利侵害の明白性
ア 本件各投稿が原告の著作権を侵害したといえるか否か
イ 適法な引用の成否
⑵ 本件ウェブサイト9について被告GMOインターネットが「開示関係役務
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提供者」に当たるか否か。
⑶ 開示を受けるべき正当な理由の有無
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴ア(本件各投稿が原告の著作権を侵害したといえるか否か)
【原告の主張】
原告は,別紙4原告写真目録1ないし6,12ないし15の各写真(以下
「本件各写真」という。)を撮影しているところ,いずれも夜間に撮影した
写真であり,シャッター速度や絞り値,ISO感度などの調整で長時間露光
を行い,夜景が最もきれいに見えるように構図やピントの位置を考慮して撮
影しており,本件各写真は,原告の著作物であり,原告が著作権を有する。
したがって,本件各投稿は,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵
害する。
【被告らの主張】
原告の主張は争う。原告が本件各画像に係る著作権を有しているか明らか
ではない。
⑵ 争点⑴イ(適法な引用の成否)
【被告GMOペパボの主張】
本件画像1ないし6が掲載された本件ウェブサイト1において,本件発信
者1が作成した引用著作物は文章であるのに対し,被引用著作物である本件
画像1ないし6は写真であり,表現形式が異なり,また,本件画像1ないし
6の左下部に「出典:夜景INFO」と記載されており,本件ウェブサイト
1における本件画像1ないし6の転載については明瞭区別性が認められる。
また,本件ウェブサイト1の目的は,そのタイトル及びその内容から文章
によりクリスマスのおすすめスポットを紹介することにあり,本件画像1な
いし6は,本件ウェブサイト1において取り上げられているスポットを撮影
した写真であり,それ自体を独立した鑑賞の対象とすることを目的とするも
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のではなく,本件ウェブサイト1の内容を視覚的に補足説明するための参考
資料にすぎない。そうすると,本件ウェブサイト1において,本件発信者1
が作成した文章は主体性を保持しており,本件画像1ないし6は付随的な性
質を有しているといえ,本件ウェブサイト1における本件画像1ないし6の
転載には,主従関係が認められる。
以上によれば,本件ウェブサイト1における本件画像1ないし6の転載は,
明瞭区別性及び主従関係の要件を満たし,「引用」(著作権法32条1項)に
当たり,原告の著作権を侵害するものとはいえない。
【被告GMOインターネットの主張】
本件画像12ないし15が掲載された本件ウェブサイト6ないし9は,本
件画像12ないし15以外にも画像又は文字の掲載がなされており,本件画
像12ないし15とその他の記載が明瞭に区別して認識することができる。
また,本件画像12ないし15以外の画像や文字の量も多いか,又は

主文(判決文より)

1 被告GMOペパボ株式会社は,原告に対し,別紙1発信者情報目
録1記載の各情報を開示せよ。
2 被告GMOインターネット株式会社は,原告に対し,別紙2発信
者情報目録2記載の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。