商号使用差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)19840
判決日2021-12-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条1項19号、会社法8条1項、会社法8条2項
当事者原告 株式会社アノワ/被告 株式会社アノワ

この事件の代理人

  • 土門宏(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 川野智弘(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告標章の著作物性の有無(争点1)
⑵ 被告標章1の依拠性の有無(争点2)
⑶ 被告標章3による著作者人格権侵害の有無(争点3)
⑷ 会社法8条1項の「不正の目的」の有無(争点4)
⑸ 会社法8条2項の「侵害されるおそれ」の有無(争点5)
⑹ 被告ドメイン名による不正競争行為の有無(争点6)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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