事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)15676 |
| 判決日 | 2021-12-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 日亜化学工業株式会社/被告 ASUSJAPAN株式会社/被告 シネックスジャパン株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告ASUSは,原告に対し,95万0237円及びこれに対する平成30 年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告シネックスは,原告に対し,62万6969円及びこれに対する平成3 - 1 - 0年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の9分の4と被告ASUSに生じた費用の合 計の20分の19を原告の,20分の1を同被告の負担とし,原告に生じた費 用の9分の5と被告シネックスに生じた費用の合計の40分の39を原告の, 40分の1を同被告の各負担とする。 5 この判決は,第1,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。