損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)15676
判決日2021-12-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項、特許法102条3項
当事者原告 日亜化学工業株式会社/被告 ASUSJAPAN株式会社/被告 シネックスジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告ASUSは,原告に対し,95万0237円及びこれに対する平成30
年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告シネックスは,原告に対し,62万6969円及びこれに対する平成3
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0年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の9分の4と被告ASUSに生じた費用の合
計の20分の19を原告の,20分の1を同被告の負担とし,原告に生じた費
用の9分の5と被告シネックスに生じた費用の合計の40分の39を原告の,
40分の1を同被告の各負担とする。
5 この判決は,第1,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。